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過払い金
 過払い金とは、業者が利息制限法(100万以上で年15%)を超えて利息をかけた場合に発生します。取り返せます。
 ※グレーゾーン金利 利息制限法と出資法(年29.2%)の間の金利。本来、利息制限法を超過する利息契約は無効だが、刑事罰がなく、出資法には刑事罰があるため、大手のサラ金でも出資法ぎりぎりまで金利をかけてきた。この金利分をグレーゾーン金利という。しかし最近は、法律の改正や弁護士さんらの努力により、グレーゾーン金利でとられた利息を取り戻すことが簡単になってきた。
 ※ヤミ金の利率はもちろんグレーゾーン金利どころの騒ぎではない。

自己破産
・裁判所に債務の返済が不可能であり、今の財産で弁済することを目的とする裁判上の手続き。
・自己破産の申し込み後、裁判所から免責の決定を受けて初めて債務が無くなる。(自己破産の申請だけでなくなるわけではない)
・自己破産を申請すると本来は債権者は取り立てを禁止されているが、悪質な相手の場合、弁護士等が間に立たないと無くならない場合が多い。
・戸籍や住民票に記載されない。
・裁判所から勤務先に連絡がいくことはない。(債権者からいくことは考えられる)
・選挙権を失うことはない。
※司法書士・弁護士に依頼すると、直ちに全債権者に受任通知書を送られます。その通知が届いた以降は債権者が債務者本人に直接請求をすることは禁止されています。従って、悪質な取り立てはできなくなりますし、会社にばれることもまずありません。

個人民事再生
・債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の額をきちんと返済すれば、残りの債務がなくなるという制度。
・再生計画をたて裁判所に認可される必要がある。※複雑です。
・自己破産のように債務者の財産が処分されることはない。

任意整理
・裁判所などを利用せずに、交渉により負債を圧縮する手続き。
・具体的には、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間程度で返済を考える。
・つまり債務を減らした後3年程度で返せる額である必要がある。
・また、サラ金との交渉になるので、弁護士・司法書士に依頼しないとまず無理。

特定調停
・裁判所を利用した任意整理。
・任意整理と同じく、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間程度で返済を考える。
・裁判所が弁済計画の作成をしてくれますので、任意整理のように弁護士・司法書士に依頼する必要がない。

ヤミ金について
 元本も返さなくていいという最高裁の判断も出ています。勇気を持って対応しましょう。


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