医療費を安く!



健康保険の個人負担が20%から30%になったりで、精神科の医療費が高くなりました。特に、精神系の病気は治療が長引くことがしばしばなので、本当に馬鹿になりません。これをなんとか安くしたい!のです。

◆自立支援医療費(精神通院)制度に加入する。
以前までは、精神通院医療費公費負担制度というのがありまして、所得に関係なく申請すれば医療費の5%が自己負担になりました。それが、2006年4月から自立支援医療費(精神通院)制度というのに改正(改悪!)になりまして、原則自己負担が10%になりました。負担は実質増加しましたが、この制度に加入しないのでは自己負担が30%になってしまうので加入すべきでしょう。加入は、受信している病院等の受付もしくは役所にてお尋ねください。

◆自治体の補助制度を利用する。
自治体によっては、10%の自己負担の一部または全部を補助してくれるところもあるようです。市町村の役所で聞いたりホームページでも紹介されていたりします。例として、愛知県西尾市では自立支援医療費(精神通院)制度に加入していれば、自己負担分の全額を西尾市が補助してくれるそうです(2006年4月1日現在)。・・つまり自己負担なし!無料で病院等に通院することができるということになります。

・・以上は、通院の時の医療補助制度です。入院は対象外になります。

さて、入院の場合はどうすればいいか?

◆高額医療費制度を利用する。
1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合、その超えた分のお金が戻ってくる制度があります。それが高額医療費制度です。市町村民税課税の有無や所得や年齢や加入保険によってその一定額は変わってきます。例えば、国民健康保険で70歳未満、市町村民税課税一般世帯の場合、1ヶ月72,300円(平成18年10月から80,100円)を超えた分の医療費が戻ってきます。手続きは、病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて役所・役場または国保組合へ申請します。(保険証に書かれているところです)

◆自治体の補助制度を利用する。
自治体によっては、入院費用の一部を補助してくれるところがあるようです。市町村の役所で聞いたりホームページでも紹介されていたりします。例として、愛知県西尾市では入院にかかる自己負担分の半分を補助する制度があるそうです(2006年4月現在)。

◆措置入院
措置入院とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条に定められている精神障害者の入院形態の一つです。「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と、2名の精神保健指定医の診察が一致した場合、都道府県知事または政令指定都市市長の命令により、精神科病院である指定病院に入院させることができる制度です。入院費は、原則として保険と公費によってまかなわれ、所得にもよるが、自己負担はほぼない(!)。自傷他害のおそれがあるとされていることから、医療事故との関係もあり、治療は原則として閉鎖病棟や隔離室など、行動制限を伴うことがほとんどだということです。・・これは、緊急を要する場合の特別な例ですので、一応こういう制度もあるんだぐらいのあくまで参考まで・・。

○参考図書

(この本の病気と障害者の章が該当すると思います。)

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