障害年金について

□障害基礎年金
1ページ/3ページ

受給要件

 国民年金の保険料を、納付すべき期間(加入期間)の3分の2以上、納付済みであるか、または免除を受けていること。

 ただし、初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、「当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき」つまり「初診を受ける前の日の年金納付状況をみて、初診日の月の13ヶ月前から2ヶ月前の1年間すべて、保険料を納付するか免除してあれ」ば、特例的に障害年金は支給される。(国民年金法附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)第二十条による)

 20歳未満ではじめて医師の診察を受けていて、障害の状態で20歳に達するか、または、20歳以降で障害の状態になること(20歳前傷病)。
次へ

[戻る]
[TOPへ]

[しおり]






カスタマイズ