いろいろQ&A
□Q.5
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A.薬事法24条1項は、薬局開設者または医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、または販売もしくは授与の目的で貯蔵し、もしくは陳列してはならないと定めています。
これに違反した者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科させられます(薬事法84条5号)。
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