HP誕生のきっかけ




ネクジェネはJFN(JAPAN FM NETWORK)で放送されていますが、放送日時が異なったり、放送されていなかったり…

だから全国で放送されるといいのですが、今は公式サイトもないので

『聴きたくてもなかなか聴くことができない』

『知りたくてもなかなか情報が得られない』


状態になっています。

そこで、私は文章で代弁をして、少しでも多くの人にネクジェネの魅力を味わって頂こうと思ったのです。


また、ネクジェネに関係する皆様で、交流を深めて仲良くしてネクジェネファンを増やすことができたら嬉しいです。





著作権法より




拙い知識ですが、私なりにネクジェネレポに関すると解釈した著作権法において、守ってほしい・守っていると思う事項です。


【第2章】著作者の権利(抄)

[第3節]権利の内容(抄)

〜第3款〜著作権に含まれる権利の種類
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

第28条
 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

〜第5款〜著作権の制限(抄)
(引用)

第32条
1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。

(営利を目的としない上演等)
第38条
1.公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし。当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2.放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3.放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4.公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物を除く。)の権利により公衆に提供することができる。

(送信の障害の防止のための複製)
第47条の5
1.自動公衆送信装置等(自動公衆送信装置及び特定送信装置(電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち特定送信(自動公衆送信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)用に供する部分(第1号において「特定送信用記録媒体」という)に記録され、又は当該装置に入力される情報の特定送信をする機能を有する装置をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を他人の自動公衆送信等(自動公衆送信及び特定送信をいう。以下この条において同じ。)の用に供することを業として行う者は、次の各号に掲げる目的上必要と認められる限度において、当該自動公衆送信装置により送信可能化等(送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)がされた著作物を、当該各号に定める記録媒体に記録することができる。


出典
『ポケット六法』平成22年版
(株式会社 有斐閣,平成21年10月1日第1刷発行)より


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